銀行 労働金庫 四国に関するブログエントリー
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民法上の使用者責任と内部統制 【山口利昭弁護士/ビジネス法務の部屋】
【ブログ管理人・検討メモ】 ★使用者責任(民法§715) ★使用者責任の適用除外 「使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当な注意をしても損害が生ずべきであったとき」 ↓ 使用者側が監督責任がないことを立証できなければ認められてしまうもの ★損害の予見可能性 ★結果回避義務 ☆ 社内における社員(使用者責任との関係でいえば、...
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【ブログ管理人・検討メモ】 ★使用者責任(民法§715) ★使用者責任の適用除外 「使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当な注意をしても損害が生ずべきであったとき」 ↓ 使用者側が監督責任がないことを立証できなければ認められてしまうもの ★損害の予見可能性 ★結果回避義務 ☆ 社内における社員(使用者責任との関係でいえば、...